離婚後の親権者は父親、もしくは、母親のどちらか一方だけになります。
父母の両方が親権を共同して行うことは認められていません。
協議離婚の場合は、親権者の定めなければ離婚届は受理されません。
裁判離婚では、当事者の申立てまたは裁判所によって、親権者を決定します。
離婚後の親権者は父親、もしくは、母親のどちらか一方だけになります。
父母の両方が親権を共同して行うことは認められていません。
協議離婚の場合は、親権者の定めなければ離婚届は受理されません。
裁判離婚では、当事者の申立てまたは裁判所によって、親権者を決定します。
任意後見とは、本人がまだ十分判断能力がある間に将来判断能力が低下したときに備えて保自分が選んだ護者と自分の生活や看護に関する内容について公正証書により契約を結ぶものです。
法定後見とは、判断能力の衰えている方のために家庭裁判所が保護者を選任する制度です。 判断能力の程度に応じ、3つに分けて保護者を選任します。保護者をあらかじめ希望しておくこともできます。
後見:ほとんど判断することができない。
保佐:判断能力が著しく不十分である。
補助:判断能力が不十分である。
後見制度とは、認知症、知的障害等の理由ですでに判断能力が衰えている方が、財産を侵害されたり、財産を管理できないために不当な扱いを受けることがないように、保護し、支援する制度です。
後見制度は、法定後見と任意後見に分けられます。
まずは、文書にて督促をしましょう。内容証明郵便を利用すれば、今後裁判になったとき有効です。さらに家賃の支払いがなければ、賃貸借契約を解除する手続きを取りましょう。
一般にサラ金業者の場合は、利息制限法を超える利息で貸し付けていることが多いので、利息制限法の上限利息で引き直し計算をした後に払い過ぎていることがあります。この場合には債権者に対して過払い金の返還を請求します。過払いが生じるかどうかは、利息、借金を返している期間、トータルの返済金額等さまざまな条件により異なりますので、十分な調査が必要です。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士や認定司法書士が依頼者の代理人となって消費者金融等の貸金業者と交渉して、無理なく支払える方法を合意したうえで和解するという手続きです。
当事務所から受任通知という書類を登録貸金業者に送付すると、貸金業者は依頼者への取立てができなくなります。
金融機関やサラ金等の各団体が組織する信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
5~10年間は情報が保存されるようです。
カードが作りにくくなったり、ローンが組めなくなったりする等のデメリットがありますが、借金をゼロにして生活を再建させるわけですから通常の生活を送るうえで特に支障はないでしょう。
ただし、ブラックリストに載っている人を対象にお金を貸すヤミ金業者と言われる業者もいるので、絶対に借りないようにして下さい。
破産決定を受けただけでは、借金はゼロになりません。
破産決定というのは、支払不能の状態を宣言しただけです。ゼロにするにはその後に免責決定を受ける必要があります。
自己破産をすると官報という国が発行する広報紙で公告されますが、一般の人に知られることはまずありません。自己破産のほか、個人再生、特定調停の手続きを利用した場合も官報に載ります。
ただ、国家資格や一定の職種(警備員・生命保険の外交員等)についていた人が破産をすれば、その資格や職を失いますが、免責決定を受けることにより復権します。
多重債務で困っている方を救済する手続きの総称です。
債務整理には大きく分けて
(1)自己破産
(2)個人再生
(3)特定調停
(4)任意整理
があります。
(1)~(3)は裁判所を利用する手続です。(4)は弁護士や認定司法書士が裁判外で債権者と交渉して和解するというものです。 これらの手続はそれぞれ長所と短所がありますので、その人の状況に応じて最適な手続を選択することになります。
会社の社長様の場合、事業を誰に引き継がせるか、事業を引き継ぐときの税金対策について、ご自身の相続対策と同様非常に重要な問題となります。事業承継について、残された相続人の方の間でもめることがないように、ご自身が元気なうちから税金対策も含めてよく考える必要があります。当事務所は、提携している税理士・会計士・ファイナンシャルプランナーと連携して事業承継についてバックアップいたします。
以前は、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要でした。会社法施行により、最低取締役1名以上あれば足りるようになりました。この場合は、取締役会廃止の登記と監査役廃止の登記をすることが必要です。
株式の譲渡について制限のある会社の場合は、取締役の任期を2年以上10年まで、監査役の任期は、4年以上10年まで伸ばすことができます。これには、定款変更の株主総会決議が必要です。
同じく会社法の施行により新しく有限会社を作ることは出来なくなりました。 今ある有限会社はそのまま存続します。また、今ある有限会社を簡易な方法で株式会社に変更することができるようになりました。
会社法施行前でも経済産業省の確認を受けた会社(いわゆる1円会社)は、資本金が1円以上あれば作ることができました。しかし、何もせずにほってお きますと、解散事由があるため、設立から5年を経過した時点で解散してしまいます。 解散事由を廃止する登記や資本金を増やす増資登記で解散を回避するこ とができます。
設立登記を行うことで会社が誕生します。設立登記の前に定款(会社の法律のようなもの)を作成し、公証人に認証をしてもらう必要があります。この時に、電子認証という手続きをとれば、印紙代4万円を省略することができます。当事務所は、電子認証に対応しております。
また、設立登記により会社が誕生しても、税務署・市役所・社会保険事務所等諸官庁への届け出が必要になります。当事務所では、提携の税理士・社会保険労務士・行政書士と連携して、会社設立に関し必要なあらゆる手続きをサポート致します。
平成18年の会社法施行により、通常の株式会社も1円から作れることができるようになりました。ただし、資本金は、あなたの会社の体力を外部に公表 するものだと考えてください。金融機関や取引先は間違いなく資本金で会社の体力を判断します。会社設立後、すぐに債務超過になるような資本金の設定は避け たほうがよいでしょう。
相続人が複数いる場合は、法律上相続分が決まっています。これを法定相続分といいます。この法定相続分とは異なり、1名のみに家を残したい場合は、ほかの相続人の協力が得られる場合は、遺産分割協議を行います。ほかの相続人の協力が得られない場合は、遺言を書いておくことをお勧めします。
当事務所は、相続人の方のあらゆる状況を判断し、金融資産・債務の整理、遺言書作成、生命保険の活用など提携の税理士・ファイナンシャルプランナーと協力して相続税対策も行っております。
期限はありません。しかし、相続登記をせずに、不動産の名義が亡くなった方のままにしておくと、相続人がその不動産を担保に入れて金融機関から借り入れができなかったり、売却することができません。
また、相続登記をしないまま長期間放っておくと、相続人が亡くなりさらに相続が発生することもあり、見知らぬ相続人が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなることがあります。特に遺産分割協議は、お互い良く知っている相続人の間で行うことがスムーズにいくのに不可欠です。お早めにお手続きされることをお勧めします。
相続が発生したら、残された土地や建物の名義を相続人の名義へ変更する必要があります。相続人全員の方の名義にする場合は、法定相続、複数の相続人がいても、1名の相続人の名義にする場合は、遺産分割協議をする必要があります。
たとえ、担保権の登記が残っていても、住宅ローンの完済で、抵当権はありません。でも、金融機関の書類は、有効期限が3カ月のものがございますので、期限が切れる前にお早めにお手続きすることをお勧めします。
たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておきましょう。遺言を書くことは、残された家族の方への思いやりなのです。
あなたの所有不動産に設定されている担保権の抹消登記を申請する必要があります。
完済すると金融機関から
(1)抵当権解除証書・または抵当権放棄証書
(2)抵当権設定契約書(登記所の受付印が押印されたもの)
(3)金融機関の代表者の資格証明書
(4)委任状の抹消登記用書類
をもらえますので、これらの書類をお持ちください。
再発行されません。
従前の保証書制度は平成16年の不動産登記法の改正により廃止されました。
権利証を必要とする登記を申請する場合、法務局が行う事前通知制度を利用するか、事前に司法書士等の資格者代理人が本人に会って作成する『本人確認情報』制度を利用することになります。
平成16年の不動産登記法の改正により、従来の紙の権利証は発行されず、『登記識別情報』と呼ばれる暗証番号が随時発行されています。
『登記識別情報』は数字とアルファベットの12桁の組み合わせで構成されています。
法務局から返却されるときは、目隠しのシールが貼ってあり、通常他人にこの番号が知れることはありませんが、この情報が他人に知られてしまうと従来の紙の権利証を盗まれたのと同様の効果が生じてしまうので注意が必要です。
すでに発行されている権利証、オンライン指定庁以外の法務局で発行された権利証は将来にわたって有効な重要書類ですので大事に保管して下さい。
家の購入や相続・遺産分割・生前贈与で所有権を取得した場合、『登記』して自己名義に変更しないと第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。
このように一般的に『登記』とは権利を主張するために必要なものであるといえます。