会社の社長様の場合、事業を誰に引き継がせるか、事業を引き継ぐときの税金対策について、ご自身の相続対策と同様非常に重要な問題となります。事業承継について、残された相続人の方の間でもめることがないように、ご自身が元気なうちから税金対策も含めてよく考える必要があります。当事務所は、提携している税理士・会計士・ファイナンシャルプランナーと連携して事業承継についてバックアップいたします。
会社の社長様の場合、事業を誰に引き継がせるか、事業を引き継ぐときの税金対策について、ご自身の相続対策と同様非常に重要な問題となります。事業承継について、残された相続人の方の間でもめることがないように、ご自身が元気なうちから税金対策も含めてよく考える必要があります。当事務所は、提携している税理士・会計士・ファイナンシャルプランナーと連携して事業承継についてバックアップいたします。
以前は、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要でした。会社法施行により、最低取締役1名以上あれば足りるようになりました。この場合は、取締役会廃止の登記と監査役廃止の登記をすることが必要です。
株式の譲渡について制限のある会社の場合は、取締役の任期を2年以上10年まで、監査役の任期は、4年以上10年まで伸ばすことができます。これには、定款変更の株主総会決議が必要です。
同じく会社法の施行により新しく有限会社を作ることは出来なくなりました。 今ある有限会社はそのまま存続します。また、今ある有限会社を簡易な方法で株式会社に変更することができるようになりました。
会社法施行前でも経済産業省の確認を受けた会社(いわゆる1円会社)は、資本金が1円以上あれば作ることができました。しかし、何もせずにほってお きますと、解散事由があるため、設立から5年を経過した時点で解散してしまいます。 解散事由を廃止する登記や資本金を増やす増資登記で解散を回避するこ とができます。
設立登記を行うことで会社が誕生します。設立登記の前に定款(会社の法律のようなもの)を作成し、公証人に認証をしてもらう必要があります。この時に、電子認証という手続きをとれば、印紙代4万円を省略することができます。当事務所は、電子認証に対応しております。
また、設立登記により会社が誕生しても、税務署・市役所・社会保険事務所等諸官庁への届け出が必要になります。当事務所では、提携の税理士・社会保険労務士・行政書士と連携して、会社設立に関し必要なあらゆる手続きをサポート致します。
平成18年の会社法施行により、通常の株式会社も1円から作れることができるようになりました。ただし、資本金は、あなたの会社の体力を外部に公表 するものだと考えてください。金融機関や取引先は間違いなく資本金で会社の体力を判断します。会社設立後、すぐに債務超過になるような資本金の設定は避け たほうがよいでしょう。