相続人が複数いる場合は、法律上相続分が決まっています。これを法定相続分といいます。この法定相続分とは異なり、1名のみに家を残したい場合は、ほかの相続人の協力が得られる場合は、遺産分割協議を行います。ほかの相続人の協力が得られない場合は、遺言を書いておくことをお勧めします。
当事務所は、相続人の方のあらゆる状況を判断し、金融資産・債務の整理、遺言書作成、生命保険の活用など提携の税理士・ファイナンシャルプランナーと協力して相続税対策も行っております。
相続人が複数いる場合は、法律上相続分が決まっています。これを法定相続分といいます。この法定相続分とは異なり、1名のみに家を残したい場合は、ほかの相続人の協力が得られる場合は、遺産分割協議を行います。ほかの相続人の協力が得られない場合は、遺言を書いておくことをお勧めします。
当事務所は、相続人の方のあらゆる状況を判断し、金融資産・債務の整理、遺言書作成、生命保険の活用など提携の税理士・ファイナンシャルプランナーと協力して相続税対策も行っております。
期限はありません。しかし、相続登記をせずに、不動産の名義が亡くなった方のままにしておくと、相続人がその不動産を担保に入れて金融機関から借り入れができなかったり、売却することができません。
また、相続登記をしないまま長期間放っておくと、相続人が亡くなりさらに相続が発生することもあり、見知らぬ相続人が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなることがあります。特に遺産分割協議は、お互い良く知っている相続人の間で行うことがスムーズにいくのに不可欠です。お早めにお手続きされることをお勧めします。
相続が発生したら、残された土地や建物の名義を相続人の名義へ変更する必要があります。相続人全員の方の名義にする場合は、法定相続、複数の相続人がいても、1名の相続人の名義にする場合は、遺産分割協議をする必要があります。
たとえ、担保権の登記が残っていても、住宅ローンの完済で、抵当権はありません。でも、金融機関の書類は、有効期限が3カ月のものがございますので、期限が切れる前にお早めにお手続きすることをお勧めします。
たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておきましょう。遺言を書くことは、残された家族の方への思いやりなのです。
あなたの所有不動産に設定されている担保権の抹消登記を申請する必要があります。
完済すると金融機関から
(1)抵当権解除証書・または抵当権放棄証書
(2)抵当権設定契約書(登記所の受付印が押印されたもの)
(3)金融機関の代表者の資格証明書
(4)委任状の抹消登記用書類
をもらえますので、これらの書類をお持ちください。
再発行されません。
従前の保証書制度は平成16年の不動産登記法の改正により廃止されました。
権利証を必要とする登記を申請する場合、法務局が行う事前通知制度を利用するか、事前に司法書士等の資格者代理人が本人に会って作成する『本人確認情報』制度を利用することになります。
平成16年の不動産登記法の改正により、従来の紙の権利証は発行されず、『登記識別情報』と呼ばれる暗証番号が随時発行されています。
『登記識別情報』は数字とアルファベットの12桁の組み合わせで構成されています。
法務局から返却されるときは、目隠しのシールが貼ってあり、通常他人にこの番号が知れることはありませんが、この情報が他人に知られてしまうと従来の紙の権利証を盗まれたのと同様の効果が生じてしまうので注意が必要です。
すでに発行されている権利証、オンライン指定庁以外の法務局で発行された権利証は将来にわたって有効な重要書類ですので大事に保管して下さい。
家の購入や相続・遺産分割・生前贈与で所有権を取得した場合、『登記』して自己名義に変更しないと第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。
このように一般的に『登記』とは権利を主張するために必要なものであるといえます。