任意後見とは、本人がまだ十分判断能力がある間に将来判断能力が低下したときに備えて保自分が選んだ護者と自分の生活や看護に関する内容について公正証書により契約を結ぶものです。
任意後見とは、本人がまだ十分判断能力がある間に将来判断能力が低下したときに備えて保自分が選んだ護者と自分の生活や看護に関する内容について公正証書により契約を結ぶものです。
法定後見とは、判断能力の衰えている方のために家庭裁判所が保護者を選任する制度です。 判断能力の程度に応じ、3つに分けて保護者を選任します。保護者をあらかじめ希望しておくこともできます。
後見:ほとんど判断することができない。
保佐:判断能力が著しく不十分である。
補助:判断能力が不十分である。
後見制度とは、認知症、知的障害等の理由ですでに判断能力が衰えている方が、財産を侵害されたり、財産を管理できないために不当な扱いを受けることがないように、保護し、支援する制度です。
後見制度は、法定後見と任意後見に分けられます。