まずは、文書にて督促をしましょう。内容証明郵便を利用すれば、今後裁判になったとき有効です。さらに家賃の支払いがなければ、賃貸借契約を解除する手続きを取りましょう。
まずは、文書にて督促をしましょう。内容証明郵便を利用すれば、今後裁判になったとき有効です。さらに家賃の支払いがなければ、賃貸借契約を解除する手続きを取りましょう。
一般にサラ金業者の場合は、利息制限法を超える利息で貸し付けていることが多いので、利息制限法の上限利息で引き直し計算をした後に払い過ぎていることがあります。この場合には債権者に対して過払い金の返還を請求します。過払いが生じるかどうかは、利息、借金を返している期間、トータルの返済金額等さまざまな条件により異なりますので、十分な調査が必要です。
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、弁護士や認定司法書士が依頼者の代理人となって消費者金融等の貸金業者と交渉して、無理なく支払える方法を合意したうえで和解するという手続きです。
当事務所から受任通知という書類を登録貸金業者に送付すると、貸金業者は依頼者への取立てができなくなります。
金融機関やサラ金等の各団体が組織する信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
5~10年間は情報が保存されるようです。
カードが作りにくくなったり、ローンが組めなくなったりする等のデメリットがありますが、借金をゼロにして生活を再建させるわけですから通常の生活を送るうえで特に支障はないでしょう。
ただし、ブラックリストに載っている人を対象にお金を貸すヤミ金業者と言われる業者もいるので、絶対に借りないようにして下さい。
破産決定を受けただけでは、借金はゼロになりません。
破産決定というのは、支払不能の状態を宣言しただけです。ゼロにするにはその後に免責決定を受ける必要があります。
自己破産をすると官報という国が発行する広報紙で公告されますが、一般の人に知られることはまずありません。自己破産のほか、個人再生、特定調停の手続きを利用した場合も官報に載ります。
ただ、国家資格や一定の職種(警備員・生命保険の外交員等)についていた人が破産をすれば、その資格や職を失いますが、免責決定を受けることにより復権します。
多重債務で困っている方を救済する手続きの総称です。
債務整理には大きく分けて
(1)自己破産
(2)個人再生
(3)特定調停
(4)任意整理
があります。
(1)~(3)は裁判所を利用する手続です。(4)は弁護士や認定司法書士が裁判外で債権者と交渉して和解するというものです。 これらの手続はそれぞれ長所と短所がありますので、その人の状況に応じて最適な手続を選択することになります。