多重債務の整理を任意整理・特定調停・破産宣告・個人民事再生の手続を使って、支払い方法の分割や変更等を検討します。
当事務所では、真剣にご自身の債務を整理することをお考えの方に、簡裁訴訟代理権のある女性司法書士が対応し、債務整理の解決方法を一緒に検討します。
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平成15年4月1日に司法書士法が改正され、「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わりました。
債務整理、過払い金返還請求、賃料滞納による建物明渡、敷金返環請求、債権回収、離婚、養育費取り立てなど、簡易裁判所代理認定を持っている女性司法書士が、より幅の広いサービスを提供いたします。
ご相談内容は、司法書士法第3条の範囲内とさせていただきます。
● 借金が多く、返済に困っている時。
● 長年借金を返済しているので、過払い請求できそうな時。
● 知人に貸したお金を返してもらいたい時。
● 賃借人が家賃を滞納している時。
● 裁判所に提出する書類(訴状調停申立書等)を作成したい時。